kuchakunのブログ:注文住宅と大切な家族と育児記録

子育て関連のDIY記録や家族の思い出と一条工務店i-smartの家の記憶を綴ります♪今後マイホームを建てる方やお子様のいる方の参考になれば幸いです。

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年末調整:給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書(my i-smart税金関係)問題!

12月に会社に年末調整を出すのですが、そこでちょっとわからないことが発生しました。【給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書】の書き方です。

 

我が家のi-smartは2014年に新築で、なので昨年は確定申告を自分たちではじめてやりました。私も主人もサラリーマンなので確定申告というものをしたことがなかったのですが、なかなか大変でしたー(苦笑)

 

で。

今年から私も仕事復帰したし、2年目は住宅の控除については会社の年末調整で提出すれば大丈夫、と聞いていたので、その季節がやってきたのですー(*>_<*)ノ

 

給与所得者の住宅(特定増改築等)借入金等特別控除申告書とやらを、見本をみながら計算したりして書いてみたのですが…よくわからんですねーこういう書類は。

税務署から9年分(1年目は自分で確定申告で提出済みだから)の書類があらかじめ送付されてきています。我が家は私と主人でローン1/2ずつなので、私にも9枚、主人にも9枚送られてきているのです。

で、今年出す分を会社の年末調整(保険とかの控除)と合わせて住宅ローン控除のために提出するのです。

 

が!

私の会社は経理が東京なので、東京から電話がかかってきまして。

「なんか計算違っているというか…おかしいというか…確認させてください」

と言われまして。

諸々説明したのですが、

「やっぱり数字おかしいよ~計算合わないもん。1回税務署に問い合わせてみてください。もっと控除額あるはずなんだけど・・・」と。

なにがおかしかったかというと。

給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書の半分から上は自分で記入するのですが、半分から下の部分はあらかじめ税務署から印字(計算された数字が)された状態で届いています。見本みながら書いてみたけど何度も書き損じて…何か所も訂正線があって、すごい状態の書類になりました…苦笑;けど、やっぱりこういう書類は修正ペンとかは使わない方がいいらしいです、ミスも残して二重線で訂正、訂正です…

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この額が、私と主人と住宅ローンは1/2ずつだし、銀行からの年末残高の通知額も同じなので、控除額も同じはずなのですが、私のほうが断然額が少ない~!!!!!

全然気づかなかった~(ꐦ°д°) 

主人と私のものを見比べることなんてしなかったので、会社の人に言われて、持ち帰ってみると確かに、主人の数字の方が多かった~同じローン額なのになんでー!?

あれ?あれ?あれ?-----------

ってなりまして。

 

病院で有休をとっていた日がちょうどあったので、平日税務署にいってみました。

事情を説明して「主人と私とローンの負担額は一緒で、銀行から送付されてきている年末残高は同じなのに、税務署から届いた書類の印字されている額が異なるんです」と。

 

税務署の方は「調べますので、かけてお待ちください」と。

10分くらいかなー

待っていると、ちょっと上層の方っぽい年配のおじさんが出てこられて。

問題解決しました!!

「奥さんは贈与税の非課税枠内申告をされているので、その贈与の額分が家を建てたときに計算から自動的にマイナスされるんです。例えば家以外のものに使ったとしても(車とか他のものとか)家を建てるのに使わなくても、家(住宅ローン)の控除からマイナスするように決まっているんです。なので、奥さんの控除額のほうはマイナスされてしまうので、ご主人様と額が異なるんですねー」

と説明を受けました。

けっこう丁寧に優しい言い方で説明してくださったので、こちらも「あーそーなんですねー(*´Д`)」と素直に聞くことが出来ました。

素直にってどいうこと?(笑)なにかと役所関係は毛嫌いしてしまいますが…優しかったっす。

 

なるほど~!!

そうだったのか!!

自分の贈与のことなんて全然念頭になかったから、

務署が計算間違ってるのかも~!!

どうして控除額が少ないんじゃー。損じゃんか~!!

なんて思っていましたが、そんなことはありませんでした。

ですよねーーーーーーーーーー。

税務署が間違うわけないかっ( ᵌ ㅊ ᵌ ) 

「そういうことですね!かしこまりました!」

ということでスゴスゴと帰ってきました(笑)

でも、なんかすごく損をした気分…

贈与がない人とある人でこんなに控除額に差があるなんて。。。

ま、しょうがないけど。

 

もー、どこかにちゃんと説明書いといてよー。

知らなかったし。。。

 

でもすっきりしました。

会社のほうにも「額は間違ってなかったです」と説明すると、納得されました♪

 

でもこういう税関系の書類って、初めての確定申告のときもそう思ったのですが、社会に出て必要な税金とか選挙とか役所関係の書類の書き方等は高等学校の社会の授業とかでやっといてほしいです。

だって誰も教えてくれないんだもん。

見本みて書けといわれてもよくわからないから不安です。

根本的な税金の仕組みとか、もっと教科書で載せるべき、授業するべきじゃないかなー海外に比べて日本は納税意識が低いと言われているけど、そういう状態にしているのは国の方針だもん、しょうがないよねーと思ってしまいます。しかも知らないことは損することなのに教えてもらう環境がないなんて…(真面目トーク!)

選挙も、はじめて選挙いくとき、緊張したもんな~

難しいことじゃないけど、予習してるのとしてないのとでは全然違うし。

税金は国民全員がかかわることだから、なぜこういう書類を提出しないといけないのか、どういう風に書くのか、もっと教えといてくださいよ~。。。

 

私の場合は、税務署に誤りがなかったのですが、もし!仮に税務署からの数字が誤っていて控除額が正しい額より減額されていてもそれに気づかなかったら、自分から気づいて申告しないとダメらしいですよ。数年以内とか期限が決まっているらしいです。

なのに、税務署が正しい額より少なく請求していて、本当はもっと税金を納めないといけなかった場合は、期限なく修正されるそうです。

わかりやすくというと、納税者が損をする場合(税務署が得)は、期限が区切られていなくて、どんなに昔のものでも額修正できる=実際より多く納めてしまっていても戻ってこない。

逆に納税者が得をする場合(税務署が損)は、期限付きでさかのぼれない=気づいても差額返還されたりしない=過去のは払い損で終わる。

ってことで、なんか嫌ーな決まりになっているらしいです。

 

国税庁のHPこちらに記載されています↓

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

●納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合

 更正の請求という手続ができる場合があります。この手続は、更正の請求書を税務署長に提出することにより行います。更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金がある等と認めた場合には、減額更正(更正の請求をした人にその内容が通知されます。)をして税金を還付することになります。更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内(注)です

 

●納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合

 誤りに気がついたらできるだけ早く修正申告してください。

 税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません

 

一条工務店でもそういう手続き的なこと、もうちょっと教えておいてくれればよかったのにー!(ง `ω´)งプンプン

確定申告のことも「来年やってくださいねー」くらいの軽い感じでしたし。。。

営業が途中で変わっちゃったのもデカかったな~・・・・

一条さん、もうちょっと顧客サービスがんばってくれるとうれしいなー。

他のハウスメーカーもそうなのかもしれませんけど、建てて終わりじゃなくて、ちょっとした親身な相談のってくれるともっとうれしいなーと今更ながら思います。

 

 

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